ウチが自由にモノが言えるのは、これのおかげ。
憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを
保障する。
ただし、憲法第12条にはこうある。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よつてこれを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用
してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用
する責任を負う。
なので、憲法第12条にそって、声を上げる。
「国民投票改正法案を廃案に」
でも、いま人々は食べるのに必死なんだよね。政府は憲法第25条2項を
遵守せよ。
憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを
保障する。
ただし、憲法第12条にはこうある。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よつてこれを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用
してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用
する責任を負う。
なので、憲法第12条にそって、声を上げる。
「国民投票改正法案を廃案に」
でも、いま人々は食べるのに必死なんだよね。政府は憲法第25条2項を
遵守せよ。
憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない。
コメント
今の憲法の良い部分は踏襲しつつ改正すべき点は改正するというスタンスです。
甚だ疑問です。
いつなら良いという具体的な対案がないまま「今じゃない」とだけ言っていては、全ての事が後回しになってしまって結局何も進みませんので
コロナを改憲に利用するなという事ですね。